大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2666 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人谷田部正の上告趣意は末尾に添附の別紙記載のとおりである。

上告趣意第二点について。

論旨は本件は囮捜査による犯行で刑罰阻却の原由ありとし、法令違反を主張し無

罪若しくは公訴棄却の判決がなさるべき場合であると述べているが、このことは刑

訴四〇五条上告適法の理由に当らないのみならず原審の判断しないところであるか

ら採用の限りでない。

同第三点について。

量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

なお記録を調べても本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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